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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号

第75条(政令への委任)

この節に定めるもののほか、支給認定、医療受給者証、支給認定の変更の認定及び支給認定の取消しその他自立支援医療費等に関し必要な事項は、政令で定める。

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なし