障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号
第89の3条(協議会)
地方公共団体は、単独で又は共同して、障害者等への支援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体並びに障害者等及びその家族並びに障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者(以下この条において「関係機関等」という。)により構成される協議会(以下この条において単に「協議会」という。)を置くように努めなければならない。
2 協議会は、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における障害者等への適切な支援に関する情報及び支援体制に関する課題についての情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとする。
3 協議会は、前項の規定による情報の共有及び協議を行うために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。
4 関係機関等は、前項の規定による求めがあった場合には、これに協力するよう努めるものとする。
5 協議会の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由なしに、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。