障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号 第90条(都道府県知事の助言等) 都道府県知事は、市町村に対し、市町村障害福祉計画の作成上の技術的事項について必要な助言をすることができる。 2 主務大臣は、都道府県に対し、都道府県障害福祉計画の作成の手法その他都道府県障害福祉計画の作成上の重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。