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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号

第91条(国の援助)

国は、市町村又は都道府県が、市町村障害福祉計画又は都道府県障害福祉計画に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるように必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。

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なし