HoureiLLM 法令を意味で引く
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消防法昭和二十三年法律第百八十六号

第21の23条

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、協会について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし