障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号 第97条(審査請求) 市町村の介護給付費等又は地域相談支援給付費等に係る処分に不服がある障害者又は障害児の保護者は、都道府県知事に対して審査請求をすることができる。 2 前項の審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。