障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号
第105の2条(連合会に対する監督)
連合会について国民健康保険法第百六条及び第百八条の規定を適用する場合において、同法第百六条第一項中「事業」とあるのは「事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第九十六条の三に規定する障害者総合支援法関係業務を含む。第百八条第一項及び第五項において同じ。)」と、同項第一号及び同法第百八条中「厚生労働大臣」とあるのは「主務大臣」とする。