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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
平成十七年法律第百二十三号
第111の2条
第百九条の二の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
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1
引用
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第109の2条
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0
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