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公共工事の品質確保の促進に関する法律平成十七年法律第十八号

第17条(技術提案の改善)

発注者は、技術提案をした者に対し、その審査において、当該技術提案についての改善を求め、又は改善を提案する機会を与えることができる。 この場合において、発注者は、技術提案の改善に係る過程について、その概要を公表しなければならない。 2 第十五条第五項ただし書の規定は、技術提案の改善に係る過程の概要の公表について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし