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高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律平成十七年法律第百二十四号

第29条

第十七条第二項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし