船舶登記令平成十七年政令第十一号 第4条 船舶の登記の事務は、第二十三条第二項の嘱託又は第三十条第一項の申請に基づいて登記をする場合を除き、船籍港の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。 2 船舶の船籍港の所在地を管轄する登記所が二以上ある場合には、当該船舶の登記の事務をつかさどる登記所は、法務省令で定める。