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船舶登記令
平成十七年政令第十一号
第5条
製造中の船舶の登記の事務は、第三十二条第一項の申請に基づいて登記をする場合を除き、製造地を管轄する登記所がつかさどる。
この条文が引く先
1
引用
船舶登記令
第32条
(製造地の変更による変更の登記)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
船舶登記令
第35条
(不動産登記法等の準用)
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