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船舶登記令
平成十七年政令第十一号
第15条
(所有権の保存の登記)
登記官は、所有権の保存の登記をする場合には、職権で、船舶の表示について登記しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
船舶登記令
第35条
(不動産登記法等の準用)
引用
船舶登記令
第23条
(表題部の変更の登記の嘱託等)
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