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船舶登記令平成十七年政令第十一号

第16条(登記がない船舶についてする所有権の処分の制限の登記)

登記官は、登記がない船舶について嘱託により所有権の処分の制限の登記をするときは、職権で、船舶の表示について登記し、かつ、所有権の保存の登記をしなければならない。

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なし