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船舶登記令
平成十七年政令第十一号
第20条
(船舶管理人の氏名の変更の登記等)
船舶管理人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、船舶管理人が申請しなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
船舶登記令
第35条
(不動産登記法等の準用)
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