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船舶登記令平成十七年政令第十一号

第22条(船舶管理人の登記の抹消)

登記官は、所有権の保存の登記以外の所有権の登記をした場合において、所有権の登記名義人が一人になったときは、職権で、船舶管理人の登記を抹消しなければならない。

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なし