船舶登記令平成十七年政令第十一号 第22条(船舶管理人の登記の抹消) 登記官は、所有権の保存の登記以外の所有権の登記をした場合において、所有権の登記名義人が一人になったときは、職権で、船舶管理人の登記を抹消しなければならない。