HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
船舶登記令
平成十七年政令第十一号
第24条
(船舶の登記の抹消)
管海官庁は、船舶法第十四条の規定により抹消の登録をしたときは、遅滞なく、船舶の登記の抹消を登記所に嘱託しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
船舶登記令
第35条
(不動産登記法等の準用)
引用
船舶登記規則
第49条
(不動産登記規則の準用)
検索