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消防法昭和二十三年法律第百八十六号

第21の42条

協会は、総務大臣が監督する。 総務大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、協会に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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なし

この条文を準用・引用する条文 1