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農業用動産抵当登記令
平成十七年政令第二十五号
第1条
(趣旨)
この政令は、農業動産信用法第十三条第一項の規定による農業用動産の抵当権に関する登記に関し必要な事項を定めるものとする。
この条文が引く先
1
引用
農業動産信用法
第13条
この条文を準用・引用する条文
1
引用
農業用動産抵当登記令
第8条
(表題部の登記事項)
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