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農業用動産抵当登記令
平成十七年政令第二十五号
第3条
(登記)
登記は、登記官が登記簿に登記事項(この政令の規定により登記記録として登記すべき事項をいう。以下同じ。)を記録することによって行う。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
農業用動産抵当登記令
第18条
(不動産登記法等の準用)
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