HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
農業用動産抵当登記令
平成十七年政令第二十五号
第4条
(登記記録の作成)
登記記録は、表題部、所有者部及び権利部に区分して作成する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
農業用動産抵当登記令
第18条
(不動産登記法等の準用)
検索