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農業用動産抵当登記令平成十七年政令第二十五号

第11条(抵当権の設定の登記の申請)

抵当権の設定の登記においては、農業用動産の所有者を登記義務者とみなす。 この場合においては、第十八条において準用する不動産登記法第二十二条本文の規定は、適用しない。