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農業用動産抵当登記令
平成十七年政令第二十五号
第13条
(所有者の氏名等の変更の登記等)
所有者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、当該所有者が単独で申請することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
農業用動産抵当登記令
第18条
(不動産登記法等の準用)
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