農業用動産抵当登記令平成十七年政令第二十五号 第15条(抵当権の登記の抹消) 農業用動産の強制執行又は担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。)による売却によって抵当権が消滅した場合には、債務者、抵当権設定者又は買受人は、単独で抵当権の登記の抹消を申請することができる。