市町村の合併の特例に関する法律施行令平成十七年政令第五十五号 第43条(合併特例区の決算) 合併特例区の決算は、歳入歳出予算についてこれを調製しなければならない。 2 法第四十五条第一項及び第四項に規定する政令で定める書類は、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書とする。 3 決算の調製の様式及び前項に規定する書類の様式は、総務省令で定める。