市町村の合併の特例に関する法律施行令平成十七年政令第五十五号 第53条(公表の方法) 法第四条第四項、第八項から第十項まで、第十二項及び第十五項並びに第五条第五項、第八項、第十項、第十一項、第十三項、第十六項、第十九項、第二十項、第二十二項及び第二十五項の規定による公表は、告示及び公衆に見やすいその他の方法により行うものとする。