特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令平成十七年政令第五十六号 第5条(被災時における特別障害給付金の支給の制限の特例に関する被害金額の算定の対象となる財産) 法第十条第一項の政令で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は厚生労働大臣が定めるその他の財産とする。