特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令平成十七年政令第五十六号 第8の2条(未支払の特別障害給付金を受けることができる者の順位) 法第十六条の二第一項に規定する未支払の特別障害給付金を受けることができる者の順位は、同項に規定する順序による。