消防法昭和二十三年法律第百八十六号 第21の56条 登録検定機関は、総務大臣の許可を受けなければ、検定等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 総務大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。