地域再生法施行令平成十七年政令第百五十一号 第2条(提案の募集) 法第四条の二第一項の規定による提案の募集は、少なくとも毎年度一回、当該提案の募集のための相当な期間を定めて行うものとする。 2 内閣総理大臣は、前項の期間をインターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。