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地域再生法施行令平成十七年政令第百五十一号

第10条(交付の事務の区分)

法第十三条第三項に規定する交付の事務は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣が行う。 一 法第五条第四項第一号イに掲げる事業に関する交付の事務 内閣総理大臣 二 法第五条第四項第一号ロ(1)に掲げる事業で主として農道又は林道に係るもの、同号ロ(2)に掲げる事業で主として集落排水施設に係るもの及び同号ロ(3)に掲げる事業で主として漁港施設に係るものに関する交付の事務 農林水産大臣 三 法第五条第四項第一号ロ(1)に掲げる事業で主として道路に係るもの、同号ロ(2)に掲げる事業で主として下水道に係るもの及び同号ロ(3)に掲げる事業で主として港湾施設に係るものに関する交付の事務 国土交通大臣 四 法第五条第四項第一号ロ(2)に掲げる事業で主として浄化槽に係るものに関する交付の事務 環境大臣