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地域再生法施行令
平成十七年政令第百五十一号
第11条
(集中地域のうち特定業務施設の集積の程度が著しく高い地域)
法第十七条の二第一項第一号の政令で定める地域は、東京都の特別区の存する区域とする。
この条文が引く先
1
引用
地域再生法
第17の2条
(地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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