地域再生法施行令平成十七年政令第百五十一号 第12条(来訪者等の利便の増進に寄与する施設又は物件) 法第十七条の七第四項の政令で定める施設又は物件は、次に掲げるものとする。 一 自転車駐車場で自転車を賃貸する事業の用に供するもの 二 観光案内所 三 路線バス(主として一の市町村の区域内において運行するものに限る。)の停留所のベンチ又は上家 四 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第七条第一項第六号に掲げる仮設工作物