地域再生法施行令平成十七年政令第百五十一号
第20条(住宅団地再生を図るために必要な施設に関する技術的基準)
法第十七条の四十六の政令で定める技術的基準については、第十四条(第一号、第二号及び第五号に係る部分に限る。)の規定を準用する。 この場合において、同条第一号中「法第十七条の七第四項の施設又は物件(以下この条において「来訪者等利便増進施設」という。)」とあり、同条第二号中「地上に設ける来訪者等利便増進施設」とあり、及び同条第五号中「来訪者等利便増進施設」とあるのは「法第十七条の三十六第五項第八号に掲げる事項に係る施設」と、同条第二号中「構造は」とあるのは「構造は、集会、展示会その他これらに類する催しに用いるものであって、容易に移転し、又は除却することができるもの(建築物に該当するものを除く。)とし、かつ」と読み替えるものとする。