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消防法
昭和二十三年法律第百八十六号
第27条
消防隊は、火災の現場に到着するために緊急の必要があるときは、一般交通の用に供しない通路若しくは公共の用に供しない空地及び水面を通行することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
消防法
第35の11条
準用
消防法
第36条
準用
消防法
第36の2の2条
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