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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令
平成十七年政令第百六十九号
第2条
(個体に含まれるもの)
法第二条第一項の個体に含まれる政令で定めるものは、胞子とする。
この条文が引く先
1
引用
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
第2条
(定義等)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令
第1条
(政令で定める外来生物)
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