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高速道路株式会社法施行令
平成十七年政令第二百一号
第2条
(本州四国連絡高速道路株式会社に長大橋の建設等の委託をすることができる者)
法第五条第一項第五号ロの政令で定める者は、地方道路公社とする。
この条文が引く先
1
引用
高速道路株式会社法
第5条
(事業の範囲)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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