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日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令平成十七年政令第二百三号

第13条(行政事件訴訟法の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に法第四十八条第一号の規定による改正前の行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の規定に基づき提起された公団を被告とする取消訴訟以外の抗告訴訟(法第十五条第一項の規定により会社が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)の管轄については、なお従前の例による。

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なし