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都市鉄道等利便増進法施行令平成十七年政令第二百二十一号

第3条(申請書の送付)

地方運輸局長は、前条第一項の意見の提出があったとき、又は同項の期限が到来したときは、遅滞なく、第一条第一項の申請書に国土交通省令で定める事項を記載した書類を添えて、国土交通大臣に送付しなければならない。