国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令平成十七年政令第二百二十四号 第1条(核燃料物質) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号。以下「法」という。)第二条第五項の核燃料物質のうち政令で定めるものは、ウラン二三三、ウラン二三五及びプルトニウムとする。