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消防法
昭和二十三年法律第百八十六号
第33条
消防長又は消防署長及び関係保険会社の認めた代理者は、火災の原因及び損害の程度を決定するために火災により破損され又は破壊された財産を調査することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
消防法
第35の3条
引用
消防法
第35の3の2条
引用
消防法
第44条
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