地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令平成十七年政令第二百五十七号 第1条(公共の用に供する施設) 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第二項第一号の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地及び河川並びに防水又は防砂の施設とする。