HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
消防法昭和二十三年法律第百八十六号

第35条

放火又は失火の疑いのあるときは、その火災の原因の調査の主たる責任及び権限は、消防長又は消防署長にあるものとする。 消防長又は消防署長は、放火又は失火の犯罪があると認めるときは、直ちにこれを所轄警察署に通報するとともに必要な証拠を集めてその保全につとめ、消防庁において放火又は失火の犯罪捜査の協力の勧告を行うときは、これに従わなければならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 2