物資の流通の効率化に関する法律施行令平成十七年政令第二百九十八号 第3条(貨物利用運送事業法の特例に係る組合又はその連合会) 法第十条第三項の政令で定める組合又はその連合会は、次のとおりとする。 一 事業協同組合若しくは事業協同小組合又は協同組合連合会 二 農業協同組合又は農業協同組合連合会 三 漁業協同組合又は漁業協同組合連合会 四 水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会 五 商工組合又は商工組合連合会 六 森林組合又は森林組合連合会