郵政民営化法施行令平成十七年政令第三百四十二号 第1条(法第三十六条第九項に規定する政令で定める日) 郵政民営化法(以下「法」という。)第三十六条第九項に規定する政令で定める日は、平成十八年一月二十三日とする。