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郵政民営化法施行令平成十七年政令第三百四十二号

第1条(法第三十六条第九項に規定する政令で定める日)

郵政民営化法(以下「法」という。)第三十六条第九項に規定する政令で定める日は、平成十八年一月二十三日とする。

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なし