郵政民営化法施行令平成十七年政令第三百四十二号 第21条(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限) 法第百八十五条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 法第四十三条第四項の規定による認可 二 法第百五条第一項及び第百三十五条第一項の規定による決定 三 法第百六十一条第一項の規定による基本計画の策定 四 法第百六十三条第一項の規定による指示 五 法第百六十三条第三項及び第四項の規定による認可