HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
郵政民営化法施行令平成十七年政令第三百四十二号

第25条(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の準用)

法の施行の際現に係属している旧公社の事務に関する訴訟であって各承継会社が受け継ぐもの及び旧公社の事務に関する訴訟であって施行日以後に承継会社を当事者として提起するもの又は承継会社を参加人とするものについては、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第五条第一項及び第三項、第八条本文並びに第九条前段の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第五条第一項 行政庁は 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第六条第三項に規定する承継会社(以下この項及び第三項並びに第八条本文において「承継会社」という。)は 、当該行政庁の処分(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第二項に規定する処分をいう。)又は裁決(同条第三項に規定する裁決をいう。)に係る同法第十一条第一項(同法第三十八条第一項(同法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による国を被告とする訴訟又は当該行政庁を当事者若しくは 承継会社を当事者又は 第五条第三項 行政庁 承継会社 第八条本文 第二条、第五条第一項、第六条第二項、第六条の二第四項若しくは第五項、第六条の三第四項若しくは第五項又は前条第三項 第五条第一項 法務大臣又は行政庁 承継会社 第九条前段 前各条 第五条第一項及び第三項並びに前条本文

この条文を準用・引用する条文 0

なし