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会社法施行令平成十七年政令第三百六十四号

第1条(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)

次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(会社法(以下「法」という。)第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 一 法第五十九条第四項 二 法第七十四条第三項(法第八十六条において準用する場合を含む。) 三 法第七十六条第一項(法第八十六条において準用する場合を含む。) 四 法第二百三条第三項 五 法第二百四十二条第三項 六 法第三百十条第三項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。) 七 法第三百十二条第一項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。) 八 法第五百五十五条第三項(法第八百二十二条第三項において準用する場合を含む。) 九 法第五百五十七条第一項(法第八百二十二条第三項において準用する場合を含む。) 十 法第六百七十七条第三項 十一 法第七百二十一条第四項 十二 法第七百二十五条第三項 十三 法第七百二十七条第一項 十四 法第七百三十九条第二項 十五 法第七百七十四条の四第三項(法第七百七十四条の九において準用する場合を含む。) 2 前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。 ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

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準用 会社法 第59条 (設立時募集株式の申込み) 準用 会社法 第74条 (議決権の代理行使) 準用 会社法 第76条 (電磁的方法による議決権の行使) 準用 会社法 第86条 (創立総会に関する規定の準用) 準用 会社法 第203条 (募集株式の申込み) 準用 会社法 第242条 (募集新株予約権の申込み) 準用 会社法 第310条 (議決権の代理行使) 準用 会社法 第312条 (電磁的方法による議決権の行使) 準用 会社法 第325条 (株主総会に関する規定の準用) 準用 会社法 第555条 (議決権の代理行使) 準用 会社法 第557条 (電磁的方法による議決権の行使) 準用 会社法 第721条 (社債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等) 準用 会社法 第725条 (議決権の代理行使) 準用 会社法 第727条 (電磁的方法による議決権の行使) 準用 会社法 第739条 (社債の利息の支払等を怠ったことによる期限の利益の喪失) 準用 会社法 第774の4条 (株式交付子会社の株式の譲渡しの申込み) 準用 会社法 第774の9条 (株式交付子会社の株式の譲渡しに関する規定の準用) 準用 会社法 第822条 (日本にある外国会社の財産についての清算) 引用 会社法 第677条 (募集社債の申込み) 引用 会社法施行令 第2条 (電磁的方法による通知の承諾等)

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なし