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会社法施行令平成十七年政令第三百六十四号

第3条(電子公告調査機関の登録及びその更新の申請に係る手数料の額)

法第九百四十二条第二項(法第九百四十五条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、四十二万六百円とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし