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会社法施行令
平成十七年政令第三百六十四号
第4条
(電子公告調査機関の登録の有効期間)
法第九百四十五条第一項の政令で定める期間は、三年とする。
この条文が引く先
1
引用
会社法
第945条
(登録の更新)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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